有限会社森防災設備

業務内容

消防用設備等保守点検業務

消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備等が正常に機能するかを点検し、消防長又は消防署長へ報告します。

点検の種類と期間
機器点検 :6ヵ月に1回
総合点検:1年に1回
(例)4月:機器点検 10月:機器・総合点検

報告について
特定防火対象物:1年に1回
上記以外   :3年に1回
総合点検時の結果内容を報告します。

消防用設備等の設計・施工・改修工事

消防用設備等の新規施工、点検における不良箇所の改修工事等を行います。
まだ、各消防用設備の器具にも交換を推奨する期間があります。
古くなった消防用設備のリニューアルの際は、
お客様の物件に合わせた器具のご提案も、させていただいております

防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)

点検対象となる防火対象物

○収容人員が30人以上の建物で以下の要件に該当するもの
1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
2.階段が1つのもの
例:小規模雑居ビル等

○特定の建物(特定防火対象物)で収容人為が300人以上のもの
例:百貨店・遊戯場・映画館・病院・老人福祉施設等

防火設備定期検査

定期報告の対象となる建築物は千葉県のHPを参照してください。

千葉県 定期検査報告 で検索できます。

弱電設備工事

消防用設備に付随する弱電設備工事

住宅用防災機器販売

消火器、住宅用火災警報器、その他防災・避難用品の販売もしております。
販売商品に関してはお問合せフォームよりご連絡下さい。。

お問い合わせ

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